税務署の反面調査が増加傾向にあり、その背景に国税通則法の改正があるという記事。
「昨年からスタートしている改正国税通則法では、それまで各税目に分散されていた「質問検査権」の規定が国税通則法に集約され、法人税については本体調査先のみにしか認められていなかった「帳簿書類その他の物件」の調査が、反面調査にまで拡大された。
また税務調査の事前通知の義務が明確化されたが、反面調査はこの事前通知の対象外となっている。「常識の範囲内で連絡はするが、取引先と通謀の恐れがある場合は連絡しない」(国税調査官)。さらに、税務署が更正などの不利益処分を行う場合にその理由を調査先に示す「理由付記」が原則義務化され、証拠固めが重要になってきたという事情もある。」
納税者の権利向上が改正の目的だったはずでは・・・。
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