金融庁は、株式会社ネットマークスの有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令を決定しました(2008年1月18日付)。
「被審人(株)ネットマークスは、架空売上及び架空仕入の計上により、
平成18年6月26日、連結当期純損益が60百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
平成19年2月15日、連結当期純損益が60百万円の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
各々関東財務局長に対して提出した。」
金融庁による課徴金納付命令の決定等について(PDFファイル)
不適切な取引に伴う過年度決算訂正に関する外部調査委員会の調査報告について(2007年9月14日)(PDFファイル)
当サイトの関連記事
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事