金融庁の企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」と「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂を、2011年3月30日付で公表しました。
適用は、2011年(平成23年)4月1日以後開始する事業年度からです。
主な改訂の内容は以下のとおりです(改訂案公表時のプレスリリースより)。
(1)企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保
○経営者が創意工夫した内部統制の評価方法・手続等について、監査人の理解・尊重
○中堅・中小上場企業に対する監査人の適切な「指導的機能」の発揮
○内部統制監査と財務諸表監査の一層の一体的実施を通じた効率化
(2)内部統制報告制度の効率的な運用手法を確立するための見直し
○企業において可能となる評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)毎年、各業務プロセスごとに行われている評価手続のローテーション化
○「重要な欠陥」の判断基準等の明確化
○中堅・中小上場企業に対する評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)必ずしも、組織内における各階層で内部統制の評価を行わないことができること等を明確化
(3)「重要な欠陥」の用語の見直し
○「重要な欠陥」の用語は、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直し
以上のほか、監査基準の改訂に合わせて、監査報告書の記載事項も見直しがなされています。
「簡素化・明確化」した改定内部統制、実施基準が公表(@IT)
2011年度からJ-SOXが簡素化へ、金融庁が意見書を公表(ITpro)
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