佐賀県の佐賀みどり農業協同組合の資金運用課の職員が、約4年9カ月にわたり計1億3464万円を着服していたという記事。
「資金運用のための組合名義の口座から、税金の支払いなどのために振り替えをする際、必要額より多い金額を送金するなどの手法で、その差額を着服していた。入出金の管理や決算をこの職員一人に任せていたため、職員が他部署に異動した後に初めて着服が発覚したという。 」
送金業務と記帳・決算業務の担当者が別々であれば、正しい費用・税金の額以上に支払がなされていることが発見されるはずです。しかし、すべて1人でやっている場合、費用・税金の額を多く計上しておけば、見かけ上つじつまは合っているので、過大支払が見つかる可能性は低くなります。
小さなJAの規模では、教科書どおりの職務分掌はできなかったのでしょうか。
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