会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

電子決済手段等取引業者関連の実務指針案2本公表(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は、電子決済手段等取引業者に関連する2本の実務指針案を、2024年11月5日に公表しました。

いずれも、改正資金決済法(PDFファイル)に対応したもので、暗号資産交換業者関連の業務の既存実務指針を参考にしているそうです。

1.「業種別委員会実務指針「電子決済手段等取引業者の財務諸表監査に関する実務指針」」(公開草案)の公表について

「2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、電子決済手段等取引業者に対して、公認会計士又は監査法人による財務諸表監査が義務付けられたことを受けて、取りまとめたもの」とのことです。

「本公開草案では、基本的に業種別委員会実務指針第61号「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(以下「業種別委員会実務指針第61号」という。)を参考にして、暗号資産交換業者における財務諸表監査の留意事項と同様の留意事項を示しておりますが、主に以下の点が異なっております。

業界特有の考慮すべき重要な虚偽表示リスクについて、業種別委員会実務指針第61号では、「(1) 収益の発生」、「(2) 暗号資産の実在性」及び「(3) 暗号資産の評価」を例示していますが、電子決済手段は法定通貨と連動した価格で発行され、発行価格と同額での償還が約されているため、本公開草案では、電子決済手段の評価について、重要な虚偽表示リスクとして例示せず、「(1) 収益の発生」及び「(2) 電子決済手段の実在性」のみ例示しております(第23項)。」

2.「専門業務実務指針「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」(公開草案)の公表について

「2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理し、公認会計士等による分別管理の状況に関する外部監査を受けることが義務付けられたことを受けて、取りまとめたもの」とのことです。

「本公開草案は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示しておりますが、基本的に専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を参考にして、暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務の要求事項と同様の要求事項をお示ししております。」

業界団体から分別管理に関する資料が公表されているそうです。

「一般社団法人日本暗号資産等取引業協会から「会員における利用者財産等の分別管理のチェック項目及びチェックのポイント」(資金決済法第62条の14第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産等の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2024年10月25日に公表されておりますので、適宜ご参照ください。」

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