役員退職慰労金の代わりに「株式報酬型」ストックオプションを導入予定の企業が200社を突破する見通しであるという記事。
「増加理由は、10年から実施された1億円以上の役員報酬の開示義務化により、「株主からも理解を得られやすい役員報酬制度を考える必要がある」(木村氏)からだ。また、11年度税制改正により在任期間5年以内の役員に支払われる退職慰労金について、所得税の軽減措置がなくなることも、役員報酬制度を見直す動きにつながっているという。
株式報酬型を導入したほとんどの企業は、自社株購入の権利行使価額を「1円」としており、役員は株式の時価から1円を差し引いた残りを受け取れる。」
会計上は、ストックオプションで退職慰労金を支払っても、費用計上が必要です(現金が出ていかなくても、ストックオプションの付与により株式の価値は希薄化するので費用計上)。税務上は、たしか、損金には算入されないので、現金で支払うより、会社にとって、税引き後の負担という意味では、負担増にならないのでしょうか(もちろん、現金で払ったから全額損金になるとは限りませんが)。
所得税の税務が改正されるというのは、役員個人の税務の話にすぎません。安易に導入するのではなく、税引後の会社の実質的負担がどうなるのかをまず考慮すべきではないかと思います。
(補足)
税務上の取り扱いについてのコメントをいただきました。一定の場合には損金算入できるとのご指摘です。
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/4337.html#comment
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