会計士協会が日産ゴーン事件について「事実関係の把握に努めている」という記事。
「日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の報酬過少記載事件を巡り、日本公認会計士協会の関根愛子会長は29日の定例記者会見で「事実関係の把握に努めている」と述べた。会計士の自主規制機関として、日産自の監査を務めるEY新日本監査法人などに経緯などを聞いているという。」
「関根会長は「報酬の数字が変化すれば(監査対象の財務諸表にも)何か関係するかもしれないので、まずは事実関係を確認したい」と話した。」
役員報酬の記載は監査対象外とはいえ、監査対象である財務諸表の数字と関連性があります。また、財務諸表が記載されているのと同じ文書である有価証券報告書に記載されるものです。
今回の事件で世間の注目度も高まっており、役員報酬の記載に関連して、会計監査人にどのような責任があるのか、あるいはないのか、考え方を協会でまとめ、公表してはどうでしょう。
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