会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会計士協会上場会社監査事務所名簿への登録を巡る裁判の最高裁判決(裁判所ウェブサイトより)

事件番号 令和1(受)1900
事件名  開示禁止処分等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判年月日 令和2年11月27日
法廷名  最高裁判所第二小法廷


有名な山口弁護士のブログで紹介されていましたが)会計士協会の上場会社監査事務所名簿への登録を巡る裁判の最高裁判決が、11月27日にありました。

どのような事件か...

「公認会計士である被上告人らは,上告人の設置する品質管理委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,上場会社監査事務所名簿への登録を申請したところ,本件委員会から上記登録を認めない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けた。

本件は,被上告人らが,本件決定が上告人のウェブサイトで開示されると被上告人らの名誉又は信用が毀損されるなどと主張し,上告人に対し,人格権に基づき,上記の開示の差止め等を求める事案である。」(判決文より)

(被上告人はグローバル・アジア・ホールディングス(旧商号はプリンシバル・コーポレーション)の監査人、上告人は日本公認会計士協会です。)

東京高裁判決では、監査人側の主張が認められたようですが、最高裁では、協会の主張がとおり、 破棄差戻になったようです。

高裁の判断は...

「原審は,前記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,前記の限定事項付き結論は被上告人らにつき基準不適合事実に該当する事実がないのに基準不適合事実が見受けられるとして表明されたものであり,本件決定はその前提となる事実を欠くものであって,本件決定が開示されると被上告人らの名誉又は信用が毀損されるとして,上記の開示の差止請求を認容した。」(判決文より)

今回の最高裁判決は...

「判示事項

上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき,その実施した監査手続がリスクに対応したものか否か等を十分に検討することなく監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例」

非常にリスクの高い会社なのに、多額の現金について、現金実査を期末日に行わなかったことなどが問題になっているようです。

「...本件会社が被上告人らに対して上記現金の所在を明らかにしなかったため,被上告人らは,現金の実在性の確認(以下「現金実査」という。)を上記事業年度の末日である平成26年3月31日までに実施することを予定していたにもかかわらず,これを予定どおり実施することができず,同年5月及び6月にようやく実施することができた。」(判決文より)

たぶん妥当な判決なのだとは思いますが、判決の補足意見で、キャッシュフロー計算書についてふれている箇所は、実務的には的外れではないかと思われます(キャッシュフロー計算書を持ち出す必要はない)。

「...監査対象期間の全部について証憑突合を行うことが現金預金の監査手続として「実効的でない」という原審の見解には看過し難い誤謬があるといわざるを得ない。けだし,確かに監査の対象となる財務諸表が貸借対照表だけであれば期末の現金実査等だけで現金預金に関する財務諸表上の記載の正確性を確認し得るかもしれないが,金融商品取引法上財務諸表に含まれる会計書類は貸借対照表だけではないからである。特に,平成10年代に財務諸表に加えられたキャッシュ・フロー計算書は,監査対象期間全部におけるキャッシュ・フローを「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」と「財務活動によるキャッシュ・フロー」に分類した上でそれぞれの正味合計額を示すものであるから,その記載の正確性を監査するためには全期間に対しての証憑突合を行うことが確実で有効な監査方法であることは明らかであり,期末の現金実査等だけで記載の正確性を常に監査できるとは考え難い。しかも,本件会社が本件監査以前において営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなるなどして企業としての継続性に疑いをもたれていたこと等を考えると,キャッシュ・フローの適正な監査を行うことは本件会社においてはとりわけ重要であった。」(判決文中の補足意見の部分より)

キャッシュフロー計算書が含まれていない会社法計算書類の監査でも、必要であれば、現預金の出納について証憑突合はやるでしょう。逆に、キャッシュフロー計算書自体は、前期・当期のBSなどから間接法で作成するのが一般的でしょう(キャッシュフローを構成するひとつひとつの取引について証憑突合などはしない)。
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