金融庁は、公認会計士2名に対し、懲戒処分を行いました(2018年10月2日付)。
処分内容は、1名が「業務停止3月」、もう1名が「戒告」です。
処分理由。
「上記2名の公認会計士は、株式会社SJIの平成27年3月期第2四半期の四半期レビューにおいて、訂正を要する可能性が高い重要な未確定事項があることを認識していたにもかかわらず、当該部分に係る「結論の基礎」となる適切な証拠を得ずに結論を表明した。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。」
公認会計士法では、「虚偽又は不当の証明についての懲戒」(30条)というのもありますが、十分かつ適切な証拠を集めずに結論(年度監査なら意見)を表明したというのは、これにあたらないのでしょう。(年度決算の監査ではなく、四半期レビューの不備だけで処分するというのは珍しいのでは)
処分されたのは、いろいろと話題に上ることが多い会計士ですから、金融庁としては違反なら何でもいいと考えたのでしょうか。
それにしても、この処分理由だけでは、他の監査事務所には、ほとんど参考になりません。もっと詳細に開示すべきでしょう。
金融庁もこういうのを研究しているはずです。
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(宣伝文より)
「SECが会計や監査に関連した証券法違反として行政手続きを行った事案について、「会計・監査執行通牒(AAER)」を通じて詳細な内容を公表している。
SECの会計判例と言うべきAAERのうち1982~1985年に公表された中で、内容的に監査に関連する重要なものを13件に厳選し、その翻訳と要約および解説をまとめた。
AAERによって、
SEC による規制のあり方が時代とともにどのように変化しているのかを探求することができ、
監査人の判断や監査の質といった,通常外部からは窺い知ることのできない領域を探求することが可能になる。」
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