金融庁が、銀行による事業会社への出資制限を緩和するという記事。
「金融庁は25日、銀行規制に関する包括的な見直し案をとりまとめた。銀行による事業会社への出資比率を5%までに制限する「5%ルール」に例外措置を設け、地域活性化につながる中小企業の経営再建などに限り、15%まで認める。」
「見直し案では、複数の町工場を競争力のある事業会社に再編する場合など、地域経済の活性化につながるようなケースに限り、出資比率を15%まで引き上げることを例外的に認める。銀行が5%を超えて株式を保有できる期間は出資から10年以内。銀行と企業が一体となって経営再建を進め、10年以内に企業が株式を買い戻すなどして銀行からの出資比率を5%以下に戻す。
銀行傘下の投資専門子会社を通す場合は、出資比率を40%まで引き上げることができる。政府出資の企業再生支援機構などが再建計画作りに関わるなど、再生見込みの高い企業については出資比率を100%まで認める。」
記事によれば、金融庁は、中小企業金融円滑化法廃止対策として、もっと緩めたかったようですが、金融審議会でも反対が多く限定された緩和となったようです。
ちなみに、「風が吹けば・・・」式に考えると、「銀行による非上場株式取得を金融庁が推奨→非上場株式の会計処理は甘くしておきたい→IFRSでは非上場株式も(たしか)時価評価→IFRS強制適用はなし」となります。
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書の公表について(金融庁)
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