会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)(金融庁)

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

金融庁は、平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、取りまとめ、公表しました(2016年3月25日付)。

「新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項」として、「企業結合に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正を挙げています。

また、現在実施中の平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項が、別紙(PDFファイル)で示されています。

以下のような事項です(別紙2より)。

1.退職給付の開示について

・「企業の採用する退職給付制度の概要」においては、実際に採用している制度の内容を分かりやすく、正確に記載する必要があること

・「年金資産の主な内訳」においては、その資産の内容が明瞭になるように適切に区分して記載する必要があること

・「退職給付に関連する損益」において記載すべき事項には、会計基準変更時差異の費用処理額や臨時に支払った割増退職金等が含まれること

退職給付信託に含まれるみなし保有株式については、「コーポレート・ガバナンスの状況」において、その銘柄や株式数等を開示する必要があること

組替調整額については、「その他の包括利益に関する注記」において正しく記載する必要があること

2.セグメント情報等の開示について

・「セグメント情報」においては、量的基準を満たす事業セグメントを報告セグメントとして開示する必要があること

・「事業の状況」の「研究開発活動」においては、研究開発活動の状況及び研究開発費の金額をセグメント情報に関連付けて記載する必要があること

・「セグメント情報」においては、複数の事業セグメントを集約した場合にその旨の注記を記載する必要があること

・「セグメント情報」においては、事業セグメントの財務情報として資産に関する情報がない場合を除き、各報告セグメントの資産の額を開示する必要があること

・「関連情報」においては、開示すべき重要性基準を超える項目について区分して開示する必要があること

3.その他

重要性が乏しいことを理由として記載を省略する場合には、重要性の有無について、慎重かつ総合的に検討すべきことに留意されたい。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事