三井鉱山が、社内規定に違反した石炭の取引で約60億円の特別損失が発生する見込みという記事。
「・・・課長級の男性社員が昨年8月と今年1月、販売先が確定していない仕入れを禁じた社内規定に反し、石炭を大量に仕入れた。その後、石炭価格が大幅に下落したため多額の損失が発生するという。」
会計処理としては、棚卸資産の評価減と、未履行の仕入契約が残っていれば、その損失(時価と契約上の仕入金額の差額)に対する引当金の計上(会計基準では明確に書かれてはいませんが)を行うのでしょう。
内部統制としては、財務報告目的では、決算において評価減や引当がなされていれば(また、評価減や引当に関連する内部統制に不備がなければ)、特に問題ないということになりますが、業務の有効性・資産保全目的では、大きな不備があったのかもしれません。
業績予想の修正に関するお知らせ(PDFファイル)
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