金融庁は、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂と「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表しました。2024年4月1日から適用です。
公開草案公開時の発表文より。
「令和4年12月2日に成立した「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第97号。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)により、公認会計士等を含む法律・会計等専門家に係る取引時確認義務の整備等(注)が行われたことに伴い、関連する犯罪収益移転防止法に関する留意事項の規定並びに公認会計士及び監査法人向けガイドラインの整備を行うものです。
(注)改正法により、法律・会計等専門家に対し、以下の規定が新たに設けられました。
・公認会計士等が行う一定の取引※における確認事項に、取引目的、法人の実質的支配者等を追加。
※宅地・建物の売買、財産の管理・処分等の財務相談業務の一部が対象。監査証明業務に関する取引は対象外。
・疑わしい取引の届出義務が課せられる主体に、公認会計士等を追加。」
ガイドラインは以下のような構成です(目次より)。(「ロンダリング」ではなく「ローンダリング」と「ロ」を伸ばすようです。)
パブコメ募集では1件のコメントがあったそうです(会計士協会?)。守秘義務との関係を聞いていました。それに対する金融庁の回答は...
回答になっていないような...