政府税制調査会が、大震災対応の税制支援策を決めたという記事。
「この日(13日)の政府税調では、津波で自動車を流された人が新しく車を買った場合に自動車関連の税を免除するなど42項目の税制支援策を決定。被災地への寄付金控除枠の拡大など阪神大震災の時にはなかった13項目を加えた。
被災企業には、損失額を2年前に払った法人税からも還付するなど、企業向け支援も阪神の時に比べて拡充した。」
第2弾の支援策も、今夏以降にまとめる方針だそうです。
平成23年度 第1回 税制調査会(4月13日)資料一覧(内閣府)
東日本大震災への税制上の対応(第一弾)(案)(PDFファイル)(内閣府)
東日本大震災への税制上の対応について(詳細版)(PDFファイル)(内閣府)
税制調査会の資料では、繰戻還付について以下のように書かれています。中間の仮決算でもできるようです。
「(1)震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
法人の平成 23 年3月 11 日から平成 24 年3月 10 日までの間に終了する各事業年度又は平成 23 年3月 11 日から同年9月 10 日までの間に終了する中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額(欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額をいいます。)がある場合には、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前2年以内に開始した事業年度の法人税額のうちその繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額の還付を受けることができる措置を講じます。」
3月決算会社で考えると、2011年3月期の震災損失が対象ということになり、2012年3月期にずれこんでしまった損失は対象外ということなのでしょうか。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事