資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案が、2011年4月1日に国会提出されました。公認会計士法の一部改正も含まれています。
資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案要綱(PDFファイル)
公認会計士法の一部改正では、公認会計士の試験制度の見直し、公認会計士の資格要件の見直し、企業財務会計士の資格制度の創設、審判対象である事実、法令適用及び課徴金額等に関する規定の見直しなどが行われます。
金融商品取引法の一部改正では会計の専門家の活用等に関する規定も設けられています。
「9.会計の専門家の活用等
特定発行者に対して、公認会計士及び企業財務会計士その他の会計の専門家の活用を通じて、経理に関する知識及び能力の維持向上を図り、財務計算に関する書類等の情報の適正性の確保に係る努力義務を課すとともに、有価証券届出書及び有価証券報告書等の書類に、会計の専門家の活用の状況に関する事項の記載を求めることとする。 (金融商品取引法第 193 条の4関係)」
あずさ監査法人による解説
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