日本公認会計士協会は、「職業倫理に関する解釈指針」の改正を、2020年12月10日付で公表しました。
「今回の改正は、報酬依存度の計算における関連企業等の範囲に関して明確化を図るため、「Q13 報酬の依存」に、2つのQ&Aを新設したものです。」
「監査業務の特定の依頼人に対する報酬依存度」があまりに大きくなると独立性が損なわれるため規制がかかっていますが、今回追加されたのは、計算上「監査業務の特定の依頼人」に含めるべき範囲についてのQ&Aです。
報酬依存度のルールは法令ではないので、数値基準は幅のある決め方をしていますが、上場会社などの場合は、一応、15%という数字が示されています。
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