品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール (実務ガイダンス)」の改正の公表について
日本公認会計士協会は、品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」を、2024年 1 月 17 日付で改正しました。
プレスリリースによると、改正点は...
- 品質管理システムの評価に当たって実施する評価手続の計画、発見事項の評価、不備の識別・評価、結論までの具体的な手順や文書等を例示する様式として、様式2-1及び様式2-2を追加しております。
- 個別に識別された不備を評価するために用意された様式2-1では、評価の便宜を考慮して、品質目標を設定した品質管理システムの構成要素と、その他の不備が生じ得る品質管理システムの側面に区分した様式を提供しております。様式2-2においては、様式2-1の評価を総合して結論を記載することとしております。
- 公表済みの整備ツール(様式1)では、ガバナンス及びリーダーシップについて監査法人のガバナンスコードの改正が有ったことに対応し、本文及び様式1の記載を更新しております。
公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定したものとのことです。
添付されているエクセルファイルによる様式は「社員・職員数は、50~100人くらい」「電子調書システムを利用」というようなモデル事務所(それなりに大きな事務所でしょう)が想定されており、実際に利用する際には、事務所の実情に合わせてアレンジする必要があるのでしょう。