会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

法制審が会社法改正で試案、企業統治強化へ「監査・監督委員会」など(ロイターより)

法制審が会社法改正で試案、企業統治強化へ「監査・監督委員会」など

法制審議会の会合で、会社法制の見直しに関する中間試案がまとめられたという記事。

「・・・企業統治については、現行の監査役会設置会社または有価証券報告書を提出している会社に対し、最低1人以上の社外取締役を選任することを義務付ける案を盛り込んだ。一方、社外取締役の人材確保の困難さや、実効性を疑問視する経済界のなどの声も踏まえ、社外取締役を義務付けずに現行制度を維持する案も併記した。

また、「監査・監督委員会設置会社制度」の創設も打ち出した。業務執行をしない社外取締役を複数置くことで、執行と監督の分離を図り、取締役会の監督機能を充実させることが狙い。監査・監督委員会は、委員に選任された取締役3人以上で組織し、その過半数を社外取締役とする。委員は、その他の取締役とは別に、株主総会で選任される。現行の委員会設置会社は活用が進んでおらず、監査役会設置会社では社外取締役を選任していない企業が多いことから、新たな仕組みの導入で経営チェック体制の強化を図る。」

このほか、「社外取締役と社外監査役の要件見直し」、「会計監査人の選定と報酬の決定について、監査役の権限とする」、「多重代表訴訟制度」なども提案されているそうです。

会社法改正試案に経済界反発 実効性が課題(産経)

「監査・監督委員会設置会社」というのは記事を読んでも位置づけがよくわかりませんが、こちらの産経の記事によれば、「コスト面などで導入のハードルが高い委員会設置会社」と「監査役会設置会社」の“折衷案”なのだそうです。

「監査・監督委は3人以上の取締役で構成し、過半数は社外取締役。従来の監査役会と違い、取締役の集まりだから、代表取締役など経営陣の選定・解任権を持ち、監視体制は強まる。

 一方で、現行の監査役会設置会社が監査・監督委設置会社に移行する場合、新たに社外取締役を招く必要がない。現行の社外監査役がそのまま社外取締役に横滑りすることを認める方針で、「多くの企業が簡単に移行できる」(法制審関係者)メリットがある。」

監査役会の権限を強化したうえで、取締役会の中に取り込むという制度なのでしょう。

社外取締役義務化を提示 会社法改正試案、経済界に異論も(Sankeibiz)
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