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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」と企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」を、2018年2月16日付で公表しました。

会計基準一部改正は、企業会計審議会による現行会計基準を一部改正するもので、基準自体は移管しません(ということは最新基準を見るためには両方参照せざるを得ず紛らわしい)。適用指針は、日本公認会計士協会の実務指針を見直しして移管するものです。

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号の改正)と「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第29号)(協会実務指針を移管して新設)も併せて公表されています。

会計基準一部改正は、表示と注記事項の見直しです。

1.表示

○繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することに変更

2.注記事項(繰越欠損金の税効果に関する開示の追加が多い)

評価性引当額の合計額を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載(税務上の繰越欠損金の額が重要であるとき)

○評価性引当額(合計額)に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載

税務上の繰越欠損金に関する数値情報として、繰越期限別に次の数値を記載

・税務上の繰越欠損金の額に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額(発生原因別の注記に記載されている額)
・税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
・税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

○税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載

○連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表における税効果会計に関する注記事項については、評価性引当額の内訳に関する数値情報のみを追加

税効果適用指針と回収可能性適用指針改正における見直しは以下のとおり。

1.個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

○親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する取扱いに見直す

2.(分類 1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

○「(分類 1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として、」を追加

そのほか、未実現損益の消去に係る税効果会計については、審議の結果、繰延法継続となっています。

2018年(平成30年) 4 月1日以後開始する年度の期首から適用です。表示と注記に関する改正は、早期適用可です。

また、表示と注記の改正に関しては、表示方法の変更として扱われ、過年度分は組替となります。

会計処理の改正に関しては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として扱われ、新たな会計方針を過去のすべての期間に遡及適用します。

企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等に寄せられたコメント(企業会計基準委員会)

(補足)

2月19日には、関連する日本公認会計士協会の指針の改廃も公表されています(改正・廃止日は2月16日)。

会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第9号「持分法会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの改正について(日本公認会計士協会)

会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」及び税効果会計に関するQ&Aの廃止について(日本公認会計士協会)

監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」の改正について(日本公認会計士協会)
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