金融庁が、融資先の中小企業に「金利スワップ」の購入を押し付け、独占禁止法の禁じる「優越的地位の乱用」をしていたとして、三井住友銀行に対しデリバティブの販売を半年間停止、法人営業部の新設を1年間停止する一部業務停止と業務改善命令を出したという記事。
金融庁プレスリリースより
株式会社 三井住友銀行に対する行政処分について
処分内容は、以下のとおりです。
(1)法人営業部における金利系デリバティブ商品(組込商品を含む)に係る販売業務(提案・勧誘を含む)を、平成18年5月15日(月)から平成18年11月14日(火)までの間、停止すること(当該法人営業部における既存顧客より当該商品購入に係る自発的かつ合理的な意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合を除く。)。
(2)法人営業部の新設を、平成18年5月15日(月)から平成19年5月14日(月)までの間、行わないこと。
(以下省略)
また、違反の背景として、「貸出金の積み上がりが困難な中、目標達成のため取り組みやすい金利スワップ商品販売に傾斜する実態が認められる」、「収益前倒し計上可能な金利スワップについての行き過ぎた業務推進が行われていないかとの観点が、本部において欠如していた」といった点が述べられています。
中小企業にとっても他人事ではないデリバティブ取引の会計と税務
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