会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」の公表(日本公認会計士協会)

監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」を、2024年10月16日付で公表しました。全23ページの報告書です。

ほとんど監査法人やその会計監査人にしか関係のない報告書ですが、もしかしたら、監査法人の計算書類やその監査報告書の利用者にも参考になるかもしれません。

「本研究文書は、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類の作成及び開示に当たり、参考となる内容を取りまとめたものである。また、一定の要件を満たした有限責任監査法人は、公認会計士法において当該計算書類の監査が求められていることから、当該監査において使用する監査報告書の文例を併せて示している。 」(1項より)

公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」というのもありますが、それとの関係は...

監査法人の会計基準としてまとまったものはありません。法令でごく簡単に規定されているだけです。そうすると、そもそも、財務報告の枠組みがどうなのかが問題となります。

「監査法人の作成する計算書類は、公認会計士法や施行規則においては大枠のみ定め、用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌することが求められている(施行規則第59条参照)。このことから、監査法人が作成する計算書類は、特定の利用者のニーズ(例えば、出資者である監査法人の社員の利益分配又は監督官庁の監督等の目的)ではなく、広範囲の利用者に共通する財務情報に対するニーズを満たすよ
うに作成することが法令により求められていると考えられるため、監査法人が作成する計算書類に適用される財務報告の枠組みは、一般目的の枠組みに該当する。また、施行規則で明示的に求められる注記のほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項の注記が求められている(施行規則第36条参照)。監査法人は、会計及び監査の専門家として、適正表示を達成するために財務報告の枠組みに
おいて具体的に要求されている以上の開示の必要性を自ら検討することが社会からの当然の期待と考えられることから、適正表示の枠組みに該当する。 」(7項より)

報告書では、計算書類の作成例の部分がかなりのページを占めています。多くの監査法人は、それに従うのでしょう。

すでに、監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」(2018年)があり、今回の報告書は基本的にそれを引き継ぐものとのことです。しかし、以下について変更・新設を行っているそうです。

  • 「業務及び財産の状況に関する説明書類」については2023年9月公表の研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」に詳述されていることから、本研究文書の範囲を計算書類及び監査報告書に限定
  • 直近2会計年度の計算書類を比較形式により表示する方法を継続した上で、前会計年度の財務数値を比較情報として取り扱わない点の考え方を整理(第9項)
  • プロジェクトチーム研究報告公表以降、新たに適用された会計基準等及び会計基準の改正に対応した計算書類の作成例の見直し
  • 上場会社の開示実務を参考とする記載を改め、監査法人の組織の様々な特性を踏まえる旨の記載に修正(第14項(3)(注))
  • プロジェクトチーム研究報告公表以降に行われた監査基準報告書の改訂(監査報告書の記載区分の変更、意見の根拠の区分の新設及びその他の記載内容の記載等の変更等)を監査報告書の文例に反映
  • 監査法人のガバナンス体制として監督・評価機関が設定されている場合、その計算書類に対する責任を監査報告書に記載することができる旨を明確化
  • 継続法人の前提に関する開示に関する学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の取扱いを参考に、監査法人の計算書類及びその監査報告書においても同様の取扱いを記載

比較形式といえば、たしかに、大手監査法人の計算書類は、すべて比較形式になっているようです。(以前は法人によっては単年度ごとの表示になっていたように思います。)

プロジェクトチームの研究報告は廃止になります。

監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の廃止について

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