金融庁は、「内部統制報告制度に関するQ&A」の改訂を、2011年3月31日付で公表しました。
以下の2つのQが追加になっています。
(問85)【財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等】
財務報告の定義に含まれる「財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等」の範囲はどのようなものか。
(問86)【在外関連会社の評価】
持分法適用となる在外関連会社について、所在地国に適切な内部統制報告制度がある場合には、当該制度を適宜活用することが可能か。また、所在地国に内部統制報告制度がない場合であっても、歴史的、地理的な沿革等から我が国以外の第三国の適切な内部統制報告制度が利用できることが考えられ、そのような場合には、これを適宜活用することが可能か。
持分法適用となる在外関連会社が他の会社の子会社であって、当該関連会社の親会社について、所在地国に適切な内部統制報告制度がある場合にも、当該制度を適宜活用することが可能か。
削除されたQ&Aもかなりあるようです。
(問85は、J-SOXが財務諸表以外の開示事項に関する内部統制も対象としていることから、生ずる論点です。前から当サイトでも述べていますが、そもそも、監査人の監査対象ではない情報の内部統制まで、内部統制監査の対象にしている点が間違っているのだと思います。(西武鉄道事件の影響だと思われますが・・・))
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