「販売預託商法」が原則禁止される見通しになったという記事。消費者庁の有識者委員会でそのような合意がなされたそうです。
「販売預託商法は、物品などを販売すると同時に顧客からその物品を預かり、実質的な元本保証をして別の顧客に貸し出すなどし、配当を生むと勧誘する商法。実際は売り上げ収入の一部を別の顧客の配当に回す自転車操業状態で、破綻(はたん)して元本が戻らないケースが問題になってきた。配当が続く間は被害が表面化しづらく、ジャパンライフなどのケースでは行政の対応の遅れも指摘されてきた。」
「罰則や民事ルールを含めた新しい規制の枠組みは消費者庁が今後詰め、7月に改めて話し合う。物品は介在させ元本を保証してお金を集める手法は預かり金を禁止した出資法の脱法行為とも解釈できることから、同法なども参考にする。」
会計士協会の機関誌(「会計・監査ジャーナル」)の6月号では、コラム的な記事で、販売預託商法についてふれていました(「販売預託商法と会計監査」)。比較的最近の安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件では、会計監査人が設置されていなかったり、当局に命じられて設置したものの意見不表明だったりしていたそうです。そこで、負債基準額大幅引き下げなどの外部監査拡充の制度的検討を提案しています。
正論だと思いますが、こういう事件を起こす会社は、詐欺常習者による犯罪スキームの手段にすぎないわけで、民間の会計士・監査法人が太刀打ちできる相手ではないようにも思われます。監査をまともに受けるつもりもないのに、会計士が会計監査人として関与していることを営業のための宣伝材料に使うこともありうるでしょう。消費者庁が決めたように、スキーム自体を禁止するか、当局が権限を行使して厳しく監督するのが妥当でしょう。
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