租税特別措置法の一部改正が6月26日に公布・施行されたという記事。
「中小企業の交際費の定額控除限額の引き上げは、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用する」そうです。
限度額が引き上げられたからといって、交際費をどんどん使おうという会社は少ないと思いますが・・・。
租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました(国税庁のサイトより)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事