会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

租税特別措置法の一部を改正する法律が6月26日公布、施行に

<速報>租税特別措置法の一部を改正する法律が6月26日公布、施行に~措置法施行令・措置法施行規則の一部改正政省令も公布、法人税申告書の別表様式も一部改正~~支出交際費額400万円超の21年4月末決算法人は新しい別表15で申告2009.06.26

租税特別措置法の一部改正が6月26日に公布・施行されたという記事。

「中小企業の交際費の定額控除限額の引き上げは、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用する」そうです。

限度額が引き上げられたからといって、交際費をどんどん使おうという会社は少ないと思いますが・・・。

租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました(国税庁のサイトより)
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