会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

領収書のり付けにサヨナラ、「スマホで経費精算」解禁へ(ITproより)

領収書のり付けにサヨナラ、「スマホで経費精算」解禁へ

2016年度の税制改正大綱で、経費精算の電子化を促進させるような規制緩和が盛り込まれたという記事。

「...今後、経費精算の電子化が急速に進む可能性がある。2015年12月24日に閣議決定された2016年度の税制改正大綱に、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像を正式な書類として認めるという規制緩和が盛り込まれた。これに基づいて法改正がなされれば、2017年には企業の経理業務に適用できるようになる見込みだ。

 領収書の電子保存をめぐっては、2015年秋にも規制緩和が行われている。従来は「3万円未満の領収書のみが対象」「電子署名が必要」といった条件があったが、電子帳簿保存法の改正によってこれらがなくなった(関連記事:弥生が領収書の「スキャンデータ取込」開始、スキャナー5年間無償貸与も)。2016年から、これに基づいた電子保存が可能になっている。

 2016年度の税制改正大綱はこれをさらに進め、電子化に用いる機器の条件を緩和。これまでは原稿台付きスキャナーが必要だったが、新たにデジタルカメラやスマートフォンの利用を認めるとの内容を盛り込んだ。」

企業やITベンダーの動きも紹介されています。

ただし、面倒な制限もまだ残っているようです。

「...実際に電子化に踏み切る際には、考慮すべき点もある。

税制改正大綱によれば、領収書を電子化しても、原本はすぐに廃棄できない。経理部など画像を受け取る部門以外の人が、内容に問題がないかチェックしなければならない。そのチェックが終わるまでは、領収書の原本を保存しておく必要がある。

頻繁にチェックを実施すれば原本をこまめに廃棄できるが、チェック担当者の負荷が高まる。逆にチェックの頻度を減らすと、原本を長期にわたって保存する必要があり、電子化のメリットを十分に生かせない。」

平成 28 年度税制改正の大綱(財務省)(PDFファイル)

スキャナ保存制度の見直しは85ページからです。

当サイトの関連記事(平成27年度改正に対応した監査人の留意事項について)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事