日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成28年審理通達第1号「社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項」を、2016年4月1日付で公表しました。
「(社会福祉法人の)会計監査人就任を検討されている会員におかれては、就任に当たり、依頼人に対する独立性を保持するよう、公認会計士法や倫理規則等の職業倫理に関する規定に基づいて、自身の置かれている状況を総合的に勘案し、会計監査人への就任可否等について判断いただきたい。 」(審理通達より)
特に、監事や税務顧問から会計監査人への横滑りの場合などについて、留意点を述べています。
例えば、会計監査人就任日は、契約日基準(監査業務契約の締結日)で判断するそうです。(監査対象年度の期首ではない?)
他の監査でも同じ整理だそうです。
「本通達による取扱いは、会社法監査・金融商品取引法監査をはじめ、他の監査業務における独立性についても同様の整理となるため、社会福祉法人以外の監査を行うことを検討している会員の方も、留意していただきたい。」(審理通達より)
(社会福祉法人の監査を行うことを検討している会員以外は、そもそもこの通達を見ないのでは。)
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