企業会計基準委員会は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」とその適用指針に対応するため、他の会計基準等を改正する公開草案を、2010年4月2日付で公表しました。
改正案が公表されたのは以下の会計基準や適用指針です。
・「四半期財務諸表に関する会計基準」・同適用指針
・「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
公開草案の概要は以下のとおりですが、基本的には「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の考え方が四半期財務諸表にも適用されることになります(以下、企業会計基準委員会資料より作成)。
(1)四半期財務諸表関係
1) 会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24 号第6 項及び第7 項に準じて、過去の年度及び四半期会計期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。
2) 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第24 号第9項に準じて取り扱う。
ただし、第2 四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なときは、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。当年度の期首時点においても新たな会計方針を適用することができない場合は、翌年度の期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
3) 過去の財務諸表及び四半期財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24 号第21 項に準じて修正再表示を行う。
4) 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24 号第14 項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
5) 会計方針の変更等を行った場合には、次の事項を注記する。
・重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容、その理由及び影響額
・会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容及び影響額
・会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額
・四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容
・過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額
6) 会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場合、並びに株式併合又は株式分割が行われた場合の四半期財務諸表における1 株当たり情報の取扱いについても、年度と同様の改正を行う。
7) 適用時期は、企業会計基準第24 号と同様とする。ただし、株式併合又は株式分割が行われた場合の1 株当たり情報の算定に関連する項目は改正される予定の「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」の適用時期と同様とする。
(2) セグメント情報関係
1) 量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合には、セグメント情報に与える影響を開示することができる。
2) 適用時期は、企業会計基準第24 号と同様とする。
最近の「企業会計基準委員会」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事