企業会計基準委員会は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」とその適用指針の公表(2009年12月4日)に対応して、以下の実務対応報告の改正を、2010年2月19日付で公表しました。
・実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
・実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
適用時期は、企業会計基準第24 号と同様です。
今回の改正は、「企業会計基準第24号等における取扱いに合わせる等の技術的なものである」とされています。
例えば、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」では、在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合の要修正事項から、以下のような遡及修正の項目を削除しています。
「会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正
在外子会社において、会計方針の変更に伴い、財務諸表の遡及修正を行った場合には、連結決算手続上、当該遡及修正額を当期の損益とするよう修正する。」
IFRSや米国基準を採用している在外子会社が遡及修正している場合、企業会計基準第24号適用後はそのまま取り込むということになります。
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