作家で経済評論家の故・邱永漢氏の親族が、国税局から相続税などの申告もれを指摘されていたという記事。
「関係者によると、親族3人は香港の商社の株を相続したが、評価額を実態より低く算定したとして、国税局は約8億円の申告漏れを指摘した。香港の金融機関にあった邱氏の預金約1億円なども申告しなかったとされる。また3人は、この株の配当で12~13年に約12億円の所得があったが、申告していなかった。」
国外財産調書制度のペナルティも科せられたそうです。
「海外に5千万円超の資産がある人は税務署への報告が義務づけられているが、妻と長男は提出せず、過少申告加算税に加えてペナルティーが科されたという。」
当サイトの関連記事(国外財産調書の提出状況)
No.7456 国外財産調書の提出義務(国税庁)
「国外財産調書を提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。」
重要な著作ではないと思いますが、タイトルがよいので。
銀行とつきあわない法 (幻冬舎文庫) 邱 永漢 by G-Tools |
こちらは申告もれというのではなく、課税が憲法違反だという主張をしているそうです。
タイトー創業者親族、相続税110億円滞納 海外財産分(朝日)
「13年度の税制改正により、海外に住む相続人が相続した海外の財産についても日本国内で申告し、納税するよう制度が変わったが、2人は「法律の周知期間が短すぎる」などと主張。・・・国内の相続税数億円は納税したが、海外の遺産分は税制改正が急で課税は憲法違反にあたるなどと主張し、相続から除外することを求める更正の請求を提出した。」