副業節税にフタ? 年収300万円以下は損益通算なしに(記事冒頭のみ)
雑所得の範囲に関する所得税法基本通達の改正案を取り上げた記事。
パブコメ募集に、26日までに4000件以上の意見が寄せられていて、関心が高いそうです。
「これまでは副業収入を「事業所得」として申告する人も一定数いたとみられる。今回の改正案では「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証(納税者側の証明など)のない限り、雑所得と取り扱って差し支えない」とした。
副業収入が事業所得でなく雑所得となると、所得間での損益通算ができなくなるなど納税者側に不利になることがある。」
「副業が黒字の場合も、事業所得なら、副業収入の課税対象分から最大で65万円を差し引ける青色申告特別控除などがある。
ところが副業収入が雑所得となると、こうした損益通算や特別控除ができなくなる。国税当局の関係者は「節税策を防ぐ意図がないとは言わない」とする。」
税理士や弁護士のコメントも載っています(「基準が明確になることは納税者側にもメリットだ」、「今回の改正案は副業節税の抑止に重きを置きすぎている」など)。
改正案をみると、雑所得と取り扱って差し支えない条件として、その所得がその者の主たる所得でないということも挙がっているので、やはり副業収入がターゲットなのでしょう。