企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の改正を、2008年1月24日付で公表しました。
同指針の2003年公表後、「企業結合に係る会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」、「リース取引に関する会計基準」などが制定され、それらの表現等に合わせるための技術的な改正を行ったとされています。
適用時期はリース会計基準と同じです。
内容的には、リース資産の減損に関する箇所が若干追加されているようです。
リース会計基準で認められている「リース資産の計上額を算定する上でリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている場合」に関して、減損会計適用のときだけ(簿価を小さくするために?)以下のような扱いとしています。
「当該利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている場合でも、リース資産又は当該リース資産を含む資産グループに関する減損損失の認識の判定及び減損損失の測定にあたっては、その時点における利息相当額の合理的な見積額をリース資産から控除して行うことができる。」
また、143項では、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められ、原則的な処理を行わず、リース賃借資産を簿外にしている場合でも、減損処理と同様の効果を有するように減損会計基準(注12)の取扱いに従うとされています。
私見では、そもそも重要性がないリース資産なのですから、対象から外すべきであったと思います。そうでないと、せっかくリース会計基準を改正したのに、いつまでたっても旧リース会計基準の不備に対応するための減損会計基準(注12)の処理が残ってしまいます。
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