「NTTドコモ」が国税当局を相手に、法人税など約48億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、ドコモ側の主張が認められたという記事。
PHS基地局とNTT電話網を結ぶ回線の使用権を1回線あたり約7万円、総額計約300億円で取得した取引について、「少額減価償却資産」として、単年度で損金処理できるかどうかが争われていた事件です。
このケースは、こじつければ資産のグルーピングの話であるといえなくもありません。このケースはグルーピング単位を小さくすることによって、税務上会社が得をしたわけですが、減損会計などでは、小さくすればするほど損失計上の可能性が高まります。棚卸資産についても、先日公表されたASBJの基準案では、評価減のグルーピングが議論されていました。
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