企業会計基準委員会は、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(2021年2月10日更新)」という文書を、2021年2月10日に公表しました。
「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」という資料は、当初、2020年4月(第 429 回)に公表され、その後、5月(第 432 回)と6月(第 436 回)に更新されています。このうち、6月のものは、四半期決算を扱っています。
今回の議事概要は、企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」との関係(「追加情報」注記との関係など)を確認しています。
企業会計基準第 31 号を適用した後の取扱いについて、以下のように述べています。
「企業会計基準第 31 号は、重要な会計上の見積りとして識別した項目について、当年度の財務諸表に計上した金額、及び会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報を開示することとしている。後者には、例えば、当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法、当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定、及び翌年度の財務諸表に与える影響が含まれる。」
(従来の議事概要で、重要性があれば、追加情報としての開示が求められるとされているような)「新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等の一定の仮定については、企業会計基準第 31 号で求められる開示に含まれることが多いと想定され、前段に記載した他の開示と合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響について、より充実した開示になることが想定される。」
「企業会計基準第 31 号に基づく開示において、第 429 回企業会計基準委員会の議事概要及び第 432 回企業会計基準委員会の議事概要で示した開示がなされる場合、改めて追加情報として開示する必要はないものと考えられる。 」
「新型コロナウイルス感染症の影響に重要性がないと判断される場合であっても、当該判断について開示することが財務諸表の利用者にとって有用な情報となると判断し、追加情報として開示しているケースが見られる。企業会計基準第 31 号に基づく開示は、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目について求められるものであるため、このような開示は、企業会計基準第 31 号により求められる開示には含まれないが、引き続き、追加情報を開示する趣旨に沿ったものになると考えられる。 」
(従来の議事概要の内容は、今回のものの中ですべて引用されています。)
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