「業種別委員会実務指針第41号「銀行等金融機関の四半期レビューに関する実務上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第41号「銀行等金融機関の四半期レビューに関する実務上の取扱い」を、2024年8月9日付で改正しました。
改正後の報告書名は、業種別委員会実務指針第41号「銀行等金融機関の期中財務諸表に対するレビューに関する実務上の取扱い」です。
「今般の金融商品取引法に基づく四半期開示制度の見直しを受けて、読替え、修正や削除が必要になる事項を中心に改正を行ったもの」です。
以下のような変更です(発表文より)。
「(1)監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針に基づいた構成の組替え
本実務指針の全体を、監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針に基づいた構成(「本実務指針の適用範囲」「期中レビュー上の留意事項」「適用」)に組み替えた。
(2)用語の置換え
- 「四半期レビュー(手続)」を「期中レビュー(手続)」に置き換えた。
- 「四半期(連結)財務諸表(等)」を「第一種中間(連結)財務諸表(等)」に置き換えた。
- 「中間(連結)財務諸表(等)」を「第二種中間(連結)財務諸表(等)」に置き換えた。
- 「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」」「83号報告」を「期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー」」「期中レビュー基準報告書第2号」に置き換えた。
(3)旧「3.銀行等金融機関における四半期報告制度」(新第6項)(1)及び旧「6.経理の状況「その他」に記載される3か月情報との関連における留意事項」
半期報告書では3か月情報を開示しないこと、第1・第3四半期における四半期報告書は廃止されて同様に3か月情報の開示がなくなることから、3か月情報に関する取扱いは削除した。中間監査に関する記載も、3か月情報の開示がなくなることを踏まえて削除した。」
2024年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る期中財務諸表に対する期中レビューから適用です。