証券取引等監視委員会は、三洋電機に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2007年12月25日付で、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。
課徴金の額は、8,300,000円となります。
法令違反の内容は以下のとおりです。
「三洋電機株式会社は、関係会社株式の過大計上及び関係会社損失引当金の過少計上等により、平成17年12月28日、純資産額が174,641百万円(百万円未満切捨て。以下、純資産額について同じ。)であったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に226,872百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成17年9月期半期報告書を関東財務局長に対して提出した。」
三洋電機:水増し決算などで課徴金の勧告 違法配当も発表
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