国税が裁判で負け続けているという記事(一般向け)。
「かつて国税当局は、国家権力そのものとして君臨。裁判所も国税と同じ国の側に立つものとして判決を下していたので、国税は無敗神話を誇っていた。
だが、証拠捏造事件など検察不祥事が相次ぐなか、裁判所が、脱税事件を仕上げる検察との一体感を見直すようになった。また、裁判員制度の導入がそれを後押し、「起訴状頼みの判決文」といった“悪弊”は見直され、裁判官が自らの頭で判断するようになった。
国税3連敗は、善くも悪しくもその帰結である。」
取り上げているのは、外資系企業従業員(クレディ・スイス証券元部長)との裁判、外資系企業(日本IBMの持ち株会社)との裁判、弁護士とその元妻で公認会計士という「士族」との裁判です。
潮目が変わったのは、武富士の最高裁判決とのことです。
「納税は国民の義務だが、民主主義国家では法律によってのみ課税されることになっており、これを「租税法律主義」と呼び、日本では憲法第84条に定められている。
ただ、現実には、課税の範囲と金額は、国税当局の“さじ加減”で決まり、それは「裁量課税」と呼ばれてきた。
それが大きく変化するのは、消費者金融大手「武富士」を創業した武井保雄氏の長男・俊樹氏への課税処分を、2011年2月18日、最高裁が取り消し、国に利子を加えた2000億円の還付を命じてからである。」
こういう変化はたしかにあるのでしょうが、実際には、ヤフーが敗訴したりしていて、国税が勝つことが圧倒的に多いのではないでしょうか。また、国税敗訴のケースが目立つということは、むしろ、裁判で負ける可能性が若干あっても積極的に課税しようという当局の姿勢によるのかもしれません。
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