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「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を、2023年2月8日に公表しました。

令和5年度税制改正においてグローバル・ミニマム課税に対応する法人税の創設が予定されており、それを含む改正法人税法案が国会に提出されています(「所得税法等の一部を改正する法律案」に含まれている)。

この公開草案は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)に係る税効果会計の適用に関して当面の取扱いを示すことを目的とするものです(公開草案1項)。

以下のような当面の会計処理を定めています。

「当委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする。」(3項)

(コメント募集の質問では、この会計処理を、選択適用とはせず、一律に適用する提案に同意するかも聞いています。)

公表日以後適用です(4項)。

IFRSの公開草案との違い。

「国際会計基準審議会(IASB)が、2023 年 1 月に公表した IASB 公開草案「国際的な税制改革-第 2 の柱モデルルール(IAS 第 12 号の修正案)」においては、経済協力開発機構(OECD)が公表した第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債の会計処理に関して、国際会計基準(IAS)第 12 号「法人所得税」の要求事項からの一時的な例外を設け、一定の事項の開示を提案しているが、本実務対応報告は主として2023 年 3 月期決算に向けた短期的な対応をその目的としていることから、開示については求めないこととした。」(6項)

概要」では、令和 5 年度税制改正の大綱におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る記載の抜粋が記載されています。

当サイトの関連記事(財務省による税制改正(案)パンフレットについて)(グローバルミニマム課税に関する簡単な説明あり)

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