村上ファンドによるインサイダー事件の控訴審で、執行猶予付きの判決が出たことを取り上げた記事。
「利益至上主義的なファンドの一面だけを強調することは「起訴事実以外も罰することになる」として、あくまでインサイダー取引の部分のみを検討すべきだと指摘した。
さらに、インサイダー情報は判例での蓄積が少なく、解釈について説が分かれる部分もあることから「当初は、インサイダー情報に該当するという認識が強くはなかった」と判断。実刑を回避した。」
場合によってはインサイダー取引以上に解釈に幅があるのが、会計基準の解釈です。最近の事例をみると、訂正報告書を提出した(つまり過年度決算に虚偽表示があったことを会社が認めた)というだけで、その原因が、意図的な不正なのか、会計基準の解釈の修正によるものなのか、会計上の見積り誤りによるものなのかなどとはほとんど関係なく、一律に計算式を当てはめて、課徴金を課すことが多いようです。刑事罰ではないにせよ、会社やその監査人には大きなダメージとなるので、もう少し慎重にやってほしいという気はしますが、当局にそうした専門的な判断を求めるのは現状では無理なのかもしれません。
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