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(株)ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

(株)ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、(株)ディー・ディー・エスに対する課徴金納付命令を、2023年2月9日付で決定しました。

「売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った」、「将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況等(以下「重要事象等」という。)が存在するにもかかわらず、有価証券報告書及び四半期報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】にその旨及びその具体的な内容を記載しなかった」とされています。

決定された課徴金の額は、2億0573万円です。

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当サイトの関連記事(監視委による勧告時)

監視委の広報資料に、この事例についての簡単な解説記事が掲載されています。

当サイトの関連記事(監視委の広報資料について)

金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ(ディー・ディー・エ ス )(PDFファイル)

「当該課徴金につきましては、2022 年 12 月期連結財務諸表及び個別財務諸表において引当金として計上する予定です。」

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