新光商事(東証1部)の定款が一部無効になったという記事。6月の株主総会で可決された、公告の方法の変更に関する定款変更の文言に不備があると、法務局から指摘があったそうです。
「無効となったのは、定款を変更する第2号議案のうち、公告の方法を日本経済新聞での掲載から電子公告に変更するとした部分。事故などの際の代替手段として「日本経済新聞または官報に掲載」としていたが、選択の余地がある記載が不適切だったという。」
「第68期定時株主総会第2号議案(定款一部変更の件)一部無効のお知らせ」(新光商事)(PDFファイル)
不備があるとされた定款変更案は...
「第5条
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞または官報に掲載する方法により行う。 」
無効となった理由は...
「会社法第939条第3項において、電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報または日刊新聞紙のいずれかに掲載する方法を定めることができるとあり、「日本経済新聞または官報」 という選択の余地のある記載は適切ではないと解されるためであります。」
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