金融庁の課徴金制度を批判的に取り上げた記事。
インサイダー取引事件に関連して、金融庁の判断を覆すような判決が出たそうです。
「東京電力の公募増資に関する情報を漏らしてインサイダー取引に加担したとして、懲戒解雇された野村証券の元営業員の男性が同社を相手取って訴えていた裁判で東京地裁は、男性が重要情報を漏らしたとは言えないとして解雇を無効とする判決を下した。要するに、インサイダー取引ではなかったという判断だ。」
「今回の判決は、そもそも東電公募増資に関する情報が野村証券内部でAさんに伝わったとは認められないとし、「その結果、AさんがBさん及びX証券に対して、重要事実を伝達した旨の事実も認められないことになるから、SESCの勧告は、その根拠となる事実の重要部分が真実であると認められない」と判示している。その勧告に従って出された審判結果にも、当然大きな疑問符がつくことになる。
Bさんも、「Aさんから重要情報を伝えられたことはない」として、課徴金納付命令の取り消しを求める行政訴訟を起こしている。「私とAさんだけがスケープゴートにされた。課徴金は払えない額ではないが、濡れ衣を晴らさないまま人生を送るのは、自分の中で許せなかった」という。」(注:Aさんは裁判を起こした人、BさんはAさんからインサイダー情報を得たとして課徴金を課せられた人)
金融庁の大本営発表だけを信じていては、真実はわからないかもしれないという例でしょう。
野村証券の社員解雇無効 東京地裁、重要情報漏洩認めず(朝日)
「判決によると、男性は2010年9月、東京電力の公募増資のうわさを聞き、社内の情報とあわせて顧客に伝えた。顧客はこの情報を元に、東電株を売買して利益を得た。証券取引等監視委員会が12年にこの顧客に課徴金納付を求めるよう勧告したのを受け、男性は懲戒解雇された。
判決は、男性が顧客に伝えた情報は、「断片的なもので重要な情報には当たらない」と指摘。監視委の勧告については「事実誤認の可能性を否定できない」と述べた。」
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