三井住友信託銀行の元行員が顧客から現金3500万円をだまし取ったという詐欺の疑いで逮捕されたという記事。「被害額は合わせておよそ7億6000万円に上る疑いがある」とのことです。
「逮捕されたのは、三井住友信託銀行の川崎市にある支店の元財務相談課長、××××容疑者(36)です。
警視庁によりますと去年7月、70代の女性の顧客に「高い金利が付くキャンペーンで定期預金を作る」などとうそを言って、現金3500万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。
去年12月に本人が銀行に申し出て被害が発覚したということで、銀行は懲戒解雇の処分にするとともに、警視庁に告訴していました。」
同じ手口で10数人の顧客を勧誘していたそうです。
本人が申し出たのだとすれば、第一生命の保険のおばさんほどは神経が図太くなかったのかもしれません。
架空の「金利優遇」で現金詐取容疑、三井住友信託の元行員逮捕(読売)
「2016年10月以降、十数人の高齢客らから計約7億円を詐取した疑いがあるとみて調べている。」
「実際にはキャンペーンは存在せず、警視庁は、男がだまし取った金をギャンブルなどの遊興費に充てていたとみている。
男が昨年12月、自身の不正を自ら同行に申し出たことで発覚。同行は同月、男を懲戒解雇し、警視庁に相談していた。男は同行の内部調査に「隠しきれないと思った」と話したという。」
銀行のプレスリリース。不祥事発生自体は、2021 年 1 月 22 日付のプレスリリースで開示済みとのことです。
↓
元社員の不祥事件に関する調査状況等のお知らせ(PDFファイル)
「当社の元社員(30 代・男性)が、過去在籍していた営業店において、複数のお客さまのご資金を着服又は一時流用(一時的に使用した後、他の資金で充当する行為)し、遊興費や生活費などに使用していたことが判明いたしました。」
「元社員は、お客さまから現金をお預かりする際や、お客さまへ現金をお届けする際、現金の授受を証する「預り証」や「受取書」を不正に利用することで、お客さまのご資金を着服・一時流用しておりました。」
(銀行の正式の書式のものを使っていたのでしょうか。そうであれば写しが残ってチェックが可能だったはずですが)
「元社員が関与した不正事件の有無に関する調査の結果、着服の被害が判明したお客さまは 22名、金額は 374,010,116 円となっております。
このほかに、元社員による一時流用の被害が判明したお客さまは 36 名、金額は累計453,616,882 円(元社員は他の資金等で充当しており着服金額は無し)となっております。」
不正な取引金額ということでは、この合計額である8億円超となります。
再発防止策は...
「当社では営業店部におけるお客さまの担当ルールを見直し、原則として、営業店部の管理職はお客さまを直接担当しないことといたしました。例外対応とする場合も、複数名による対応等のルールを付加しています。」
「元社員が現金取扱ルールを逸脱して不正を行っていたことを踏まえ、ルール厳格化により不正防止を徹底いたします。具体的には、お客さま宅への往訪時の現金の取り扱いを原則取り止めて、例外的に現金を取り扱う場合の確認ルールを新たに設けました。」
などです。
親会社を含め、役員報酬の減額・自主返納もしているそうです。
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