金融庁の公認会計士・監査審査会は、六本木監査法人を検査した結果、監査法人の運営が著しく不当と認められたとして、2008年3月5日付で、金融庁長官に対して、監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告しました。
具体的に問題点とされているのは、以下の事項です。
「長年にわたり、行政当局に定款変更の届出を行っていないほか、定款に記載のない業務を提供している」
「法人の業務運営を定めている内部規程が実態に即していないほか、品質管理のシステムの監視を全く実施していない」
「当該監査法人の審査規程に準拠した審査を実施しておらず、監査実施者が自ら実施した監査業務の審査を行っている」
「日本公認会計士協会・・・の品質管理レビューにおける指摘事項について、・・・未改善又は改善が不十分である」
「リスク・アプローチに係る監査手続については、・・・いまだ導入しておらず、改善に取り組んでいない」
上場会社監査事務所の概要
事務所の概要を見ると、社員5名、監査対象の上場会社1社というこぢんまりした事務所です。
ところで、金融庁検査にも役立つ(かもしれない)チェックリストを当サイトで作成しましたのでご利用下さい。
CPAAOB検査対策チェックリスト
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