日本公認会計士協会は、業務本部 2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」を公表しました。
2019年1月に開示府令改正が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなりました。それを受けて、今回の通達では、そうした監査意見の対象外の情報(その他の記載内容)に対する監査人の手続について、留意事項を示しています。
関連する監査基準委員会報告書 720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(監基報 720 )の規定を示した上で、以下のような留意事項を述べています。
「企業情報の開示の充実の要請により、その他の記載内容の作成にこれまで以上に時間を要することも想定されることから、その他の記載内容の入手スケジュールについて経営者と事前協議し、それに応じて監基報 720 が定める通読のために必要なリソースを確保することがより重要となる点に留意する必要がある。
また、監査人は、その他の記載内容を通読することにより重要な相違を識別した場合、又は明らかな事実の重要な虚偽記載に気付いた場合、監査した財務諸表又はその他の記載内容を修正する必要があるかどうかを判断し、経営者と当該事項について協議の上、その状況において必要な手続を実施することが求められている点にも留意する必要がある。 」
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