金融庁は、監査証明府令の一部改正案に対するパブリックコメントの結果を2013年5月24日付で公表しました。
また、この改正(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」)は、同日付で公布・施行されました。
今年3月に公表された「監査における不正リスク対応基準」の適用範囲を定めた改正です。
適用は、2014年(平成26年)3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度から、中間は2014年(平成26年)9月30日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間からとなります。
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その2(「監査における不正リスク対応基準」公表について)
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