東証1部上場の住宅関連会社「ナイス」(旧すてきナイスグループ)の粉飾決算事件の刑事裁判で、前会長(72歳)に懲役2年6月、執行猶予4年の判決が言い渡されたという記事。
元社長も執行猶予付きの有罪判決、法人としては罰金1千万円でした。
「判決理由で奥山裁判長は「実質的に同社支配下の会社に不動産を売却する実態のない取引を行った」と認定。××被告らは「投資家の信頼を損ねる犯行で悪質」と判断した。」
連結範囲に関する微妙な判断が絡んでいる事件であり、刑事事件にするほどのあからさまな粉飾ではないような気もするのですが...。
ちなみに、東芝の巨額粉飾事件は刑事裁判にはなっていません。
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