会計士のマネロン対策厳格に、200万円超の取引は確認(記事冒頭のみ)
会計士などの士業のマネロン対策が厳しくなるという記事。
「政府は4月から司法書士や公認会計士に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を厳しくするように求める見通しだ。顧客となる企業や個人に、取引目的や職業を確認することを義務付ける。疑わしい取引は行政に報告することを課す。」
犯罪収益移転防止法改正によるものとのことです。
金融機関がやっているのと同様に、顧客の基本情報(氏名、住所など)だけでなく、取引目的、職業、事業内容、実質的支配者(法人の場合)などの確認が求められるとのことです。
背景には、FATFという国際組織の日本に関する審査で、士業や非金融機関のマネロン対策について厳しい評価を受けたことがあるそうです。
公認会計士については、金融庁が新たな指針を3月末までに示すとのことです。
当サイトでも取り上げましたが、金融庁から 「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)などが、2023年12月15日に公表されています。
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会計士協会も、それに対して(ごく簡単な)意見を提出しています。
「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)に対する意見について(日本公認会計士協会)