会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁の課徴金取り消し ファンドは「株取引せず」(日経より)

金融庁の課徴金取り消し ファンドは「株取引せず」

相場操縦をしたとして、金融庁から課徴金納付命令を受けた外国籍投資ファンドが、裁判で争っていた事件で、東京地裁が納付命令は違法だという判決を出したという記事。

海外から日本株を使って相場操縦をしたとして、金融庁から約2100万円の課徴金納付命令を受けた外国籍の投資ファンド「セレクト・バンテイジ」が国に命令の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社が株取引をしたとは言えないとして取り消した。」

「古田孝夫裁判長は、トレーダーはセレクト社の関連会社が雇用し、指揮監督権限は関連会社にあったと認定。国は雇用契約は形式的だったと主張したが「セレクト社がトレーダーに指示をしていたような事情もない」と退け、納付命令は違法だと結論づけた。」

課徴金納付命令決定時のプレスリリース。

日本海洋掘削株式会社株式ほか44銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

さらに詳しい文書(ファンド側の主張も載っています)。

決 定 要 旨(PDFファイル)
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