日本公認会計士協会は、IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」と、その「実施上の留意点」(IT委員会研究報告第45号)の改正を、2019年11月6日付で公表しました。
指針名も、それぞれ、保証業務実務指針 3852 「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」、IT委員会研究報告第 45 号「保証業務実務指針 3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点」と変わります。
いずれも、今年3月に改正されたばかりですが、「今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っております」とのことです。
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