犯罪組織によるマネーロンダリングやテロ組織への資金移動を防ぐため、法律や会計の専門家らが職務で知り得た「疑わしい取引」を国に届け出ることを義務づける法律の大枠が固まったという記事。
「弁護士や公認会計士らに、社会の「門番」の役割を負わせる」趣旨だそうです。
弁護士は刑事罰の対象にしない方針ですが、同じ守秘義務があるといっても、会計士は届出義務が課せられ、違反すれば刑事罰が科せられます。これからは、会計士も仕事を受ける際に、マネーロンダリングをやりそうな会社・個人、あるいはそうした会社・個人とつきあいがありそうな金融機関でないか、十分調べた方がよいでしょう。
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